クレーン最新記事
CAD最新情報

移動式クレーン運転士

移動式クレーン運転士

クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)に定める移動式クレーンを運転・操作する上で必要な資格である。

この免許は、事業場(作業現場等)での運転・操作のためのものであって道路交通法上の運転免許ではないため、公道を走行するには当該移動式クレーンの道交法上の区分に応じた各種の自動車運転免許が別途必要となる。

* 移動式クレーン運転士免許

吊上荷重5t以上を含め全ての移動式クレーンを運転・操作することができる。

* (以下のものについては、技能講習・特別教育で運転資格が得られるので運転士とはいわないことが多い。また免許ではない)
* 小型移動式クレーン運転技能講習

吊上荷重1t以上5t未満の移動式クレーンを運転・操作することができる。

* 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

吊上荷重0.5t以上1t未満の移動式クレーンを運転・操作することができる。

※法令上、つり上げ荷重0.5t未満の移動式クレーンの操作には上記資格は不要であるが、労働者の安全衛生上は取得しておくのが望ましいとされる。

移動式クレーンの種類
o トラッククレーン
+ トラッククレーン
+ 積載形トラッククレーン
+ レッカー型トラッククレーン
+ オールテレーンクレーン
o ホイールクレーン
+ ホイールクレーン
+ ラフテレーンクレーン
o クローラクレーン
o 鉄道クレーン
o クレーン機能を備えた車両系建設機

受験資格

* 誰でも受験可能だが、免許交付は18歳以上。

免許試験
* 免許試験は全国の安全衛生技術センターにおいて行われる。実技教習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
* 試験のうち、学科は安全衛生技術センターで受験しなければならないが、実技についてはセンターで実技試験を受けるコースのほか、登録教習機関で「移動式クレーン運転実技教習」を修了するという選択肢も認められている。
* また職業訓練校のうち、ポリテクセンター関西(関西職業能力開発促進センター)大阪港湾労働分所の港湾荷役科、ポリテクセンター名古屋港(中部職業能力開発促進センター名古屋港湾労働分所)の港湾荷役科の修了により免許試験は免除され、申請により免許が付与される。





ラフタークレーン(タダノ)中古とクレーンCAD図面・性能表