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運転免許

クレーン運転免許

吊り上げ荷重5t以上のラフテレーンクレーンの運転は、吊り上げには移動式クレーン運転士の免許が必要。5t未満なら技能講習、1t未満なら特別教育でよい。また、公道を走行する際には大型特殊自動車の免許が必要になる。

特別教育による資格の一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

特別教育による資格の一覧(とくべつきょういくによる・しかくのいちらん)は日本の労働現場において、危険有害な作業に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、労働安全衛生法に定める作業主任者になることもできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。

労働安全衛生規則第36条の順序





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